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臨時費用補償特約はいらない?元損保社員が徹底解説!

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火災保険で支払われるのは、実際の損害だけではありません。

本記事で紹介する「臨時費用補償特約」は損害ではなく、臨時でかかったお金を補償する特約です。

この臨時費用補償特約は多くの方が「いるのか、いらないのか、よくわからない」と検討対象になると思います。

今回は元損保社員目線で「臨時費用補償特約はいらないのか?」という問題について徹底解説していきます。

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そもそも臨時費用補償特約とは?

臨時費用補償特約とは損害保険金が支払われる場合に、必要となる様々な臨時費用として、損害保険金の何割かをお支払いする特約です。

臨時費用補償特約はどのように使うかは、受け取った契約者の判断ではあるため、かなり自由度が高い補償となります。

損害保険金におまけのお金を付けるのが臨時費用補償特約です!

受け取り実例

・臨時費用補償特約を10%付帯
・台風の影響で屋根が飛んでしまい損害額が100万円

損害保険金100万円+臨時費用補償特約10万円(100万円×10%)
保険金支払額110万円(下線)

上記例の場合、臨時費用補償特約を10%付帯することによって、損害が100万円の場合はプラスで10万円が支払われるため、総支払額は110万円となります。

取り扱いは会社によってさまざま!

臨時費用補償特約は損害保険会社によってさまざまな取り扱いがされます。

まず大きいのは補償額(割合)です。

臨時費用補償特約がない会社もあれば、臨時費用補償特約を30%まで選べる会社までさまざまです。

・A社:損害保険金×30%(固定)
・B社:損害保険金×10%(固定)
・C社:損害保険金×10%or30%(選択可)
・D社:臨時費用保険金なし

また、臨時費用補償特約の支払限度額も会社によってまちまちです。

・A社:限度額300万円(固定)
・B社:限度額100万円or300万円(選択可)

その他にも、商品によっては契約したら必ず臨時費用特約が付帯される場合もありますし、付帯するか否かを選ぶことができる商品もあります。

これって必要な特約なんですかね?

「いる」のか「いらない」のかについてはこの後詳しく説明していきます。

臨時費用補償特約はいらない?

結論、一般的には臨時費用補償特約はいらないと断言をすることはできませんが、付帯しなくてもよい補償です。

臨時費用補償特約は損害を補償するものではなく、その被害に乗じて掛かった費用のための補償という考え方となります。

そのため、多くの方は保険会社へ支払う保険料と相談をして判断をしていただけたらと思います。

臨時費用補償特約がいる人は?

臨時費用補償特約は必要な人は以下の通りです。

  • 損害費用以外にお見舞いのお金がほしい!
  • 保険料の支払いにまだ余裕がある!

臨時費用補償特約がいらない人は?

臨時費用補償特約が必要ない人は以下の通りです。

  • 余計な保険料を支払いたくない!
  • 損害にあっただけのお金だけしかいらない!

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【個人的見解】臨時費用補償特約はあったほうがいい理由!

火災保険の支払い部門に所属していた身としては、臨時費用補償特約は付帯した方が良いと考えます。

理由としては大きく2つの理由があります。

  1. 保険金の受取額が見積額と同等になるわけではない
  2. リフォーム費用としても扱える

保険金の受取額が見積額と同等になるわけではない!

実際に被災した際、そのままの修理見積額通り保険金が受け取れない場合があります。

見積額が一般的な修理業者よりも高額である場合は、鑑定会社が介入し、100万円が10万円や20万円になることもあるんです。

臨時費用補償特約を付けとくことで、もしも見積金額通りに保険会社が支払ってくれなくても、臨時費用で差額を抑えることができます。

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リフォーム費用としても扱える!

例えば屋根の瓦が壊れてしまった場合、樋は壊れていないけど、せっかく足場を組むんだし、一緒に修理をしたいなんてことがあります。

そのとき臨時費用補償特約をつけておけば、屋根瓦と足場の費用は損害保険金で、樋は臨時費用で補修ということも可能です。

まとめ:臨時費用補償特約はいらないのか?

結論、臨時費用補償特約はなくてもよい特約ではあるが、個人的には付帯した方がよいと考えます。

ちなみに私が契約している火災保険には臨時費用補償特約を10%付帯させています。

しかし必ずしも必須の特約ではないため、「あると便利!」「付帯して少し助かった」レベルの特約であることは間違いありません。

この後ご紹介する火災保険一括見積サイトでは臨時費用補償特約をつけるかつけないかも、相談しながら見積もりを作ることができるため、是非ご利用ください。

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元損保社員のつぶやき編集部
【経歴】2012年に損害保険会社に中途入社⇨火災保険損害サービス課で8年間勤務⇨損害保険会社を退職後、実家を継ぐ【資格】ファイナンシャルプランナー2級/アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)