これって補償される? PR

家財保険でわざと壊した物は補償される?元損保社員が徹底解説

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家財保険を契約すると、中には「わざと家財を壊しても補償されるのかな」と考えられる方がいらっしゃるようです。もちろん倫理上、物をわざと壊すことはやってはいけませんし、わざと物を壊した場合は家財保険も適用されません。

この記事のポイント!
  • わざと家財を壊した場合、補償されるのか?
  • わざと家財を壊して保険会社に請求したらどうなる?
  • わざと家財を壊す以外にも補償されない場合がある?

今回は損保ジャパンの個人用火災総合保険をパンフレットを引用し、「わざと家財を壊した場合」について説明していきます。

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わざと壊した家財は家財保険で補償されるのか?

はじめに結論だけお話ししますと、わざと家財を壊したら家財保険は適用されません
火災保険ではパンフレット内に記載のある保険金をお支払いできない主な場合の中で、以下の通り定められています。

保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害

もちろん文言は保険会社により違いますが、意図する内容は必ずどこの保険会社にも記載があります。
この中で「故意、重大な過失」という部分が「わざと損壊させた」という内容と一致します。
この故意または重大な過失による損害で保険会社に保険請求をした場合は「虚偽申告」に該当します。
虚偽申告はどこの保険会社でもわざと壊したものは火災保険及び家財保険では補償されません。

虚偽申告については以下の記事で詳しく説明しています!

火災保険の虚偽申告はバレるのか?元損保社員が徹底解説火災保険の虚偽申告は近年増加傾向にあります。今回は火災保険の虚偽申告はバレるのか、そもそも火災保険の虚偽申告とはどんなものが該当するのか、火災保険の虚偽申告がバレた場合はどうなるのか、火災保険の申請サポート業者を利用すると虚偽申告に該当するのかについて元損保社員がまとめました。...

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わざと壊した場合だけではなく、破損汚損は他にも補償範囲外の場合がある!

故意による家財の破損は家財保険では補償対象とならないとお伝えしましたが、それ以外にも破損・汚損で補償範囲外になる可能性があります。

以下は損保ジャパンの個人用火災総合保険からの引用です。

●保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
●土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
●義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
●移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
●電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害
●動物または植物について生じた損害
●自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害

例えば「修理業者が家電製品を修理したけれども、修理がうまくいかず壊れてしまった」というケースや「携帯やノートパソコン、メガネや補聴器、動物や植物の損害」「土地の地盤沈下による損壊」は補償されません。

わざとじゃない!不本意の場合は?

そもそも家財保険で故意ではない、うっかり不本意での破損・汚損は補償対象となります。

  • 子どもが室内で遊んでいるときに、うっかりものを壊してしまった
  • 掃除中、掃除機をドアにぶつけて破損した
  • 家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した

上記のようなわざとではなく、偶然に意思に反して建物や家財を壊してしまった場合は火災保険・家財保険の支払い対象となります。

ただし契約内容に「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」がセットされていなければ、支払われません。
破損汚損を補償対象としていない契約であったり、火災共済の場合は支払われない可能性があるため、火災保険・家財保険を契約している保険会社もしくは代理店に確認をしましょう。

他人の物を壊してしまったらどうなる?

自分の家財や家族のモノではなく、第三者の他人の物をうっかり壊してしまった場合は損害賠償責任が生じるため、賠償金を支払う必要があります。
民法では以下の通り定められています。

民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

このような場合火災保険では「個人賠償責任補償」という補償があり、保険でまかなうことができます。
損害賠償責任は自分が壊した時だけではなく、子供がいる場合は親が責任を取らなければならないため、親が賠償する必要があります。

個人的には個人賠償責任補償は契約しておいたほうが良いと思います。個人賠償責任補償は以下記事をご覧ください。

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わざと壊したことはバレるのか?

わざと壊した家財は保険会社にはバレる可能性はもちろんあります。
家財の壊れ方が申告内容とは相違があったり、サビなどの劣化の部分が垣間見れる場合は、わざと壊したことを保険会社から疑われます。

なかなかわざと壊したという立証が難しいのもあるため、保険金が支払われて「保険会社からバレなかった!よかった!」と考えられている方もいらっしゃるかもしれませんが、ブラックリスト登録されている可能性もあります。
特に何度も保険金を請求している方は、故意に壊したことが疑われるため、わざと家財を壊すことは絶対にやめましょう。

わざと壊したことが保険会社にバレてしまったらどうなる?

わざと家財を壊し家財保険を利用した後、保険会社にバレてしまった場合は以下の4パターンが考えられます。

  1. 保険会社の内部でブラックリスト入りする!
  2. 保険金の返還請求がされる!
  3. 火災保険を強制解約させられる!
  4. 保険金詐欺に該当し、保険会社から訴えられる可能性も!

わざと家財を壊して保険金を請求することは、かなり厳しいペナルティがあります…

保険会社の内部でブラックリスト入りする!

まず間違いなくわざと壊したことがバレたら、ブラックリストに入ります。
特に故意に壊すことは火災保険の中でもかなりタブーであるため、厳重注意はあるでしょう。
もちろん虚偽申告をした履歴や多重請求は他の保険会社でも確認ができます。

保険金の返還請求がされる!

こちらもブラックリスト入り同様に間違いなく返金を求められるでしょう。
保険金の返金は、もし保険会社が保険金を支払った後に虚偽申告がバレた場合に起こり得る対応です。

火災保険を強制解約させられる!

わざと家財を壊すことは「保険金詐欺」に該当するため、保険会社から解約を迫られることもあります。
さきほどお伝えした通り、故意による破損は性善説で支払っている火災保険ではかなり重たい罪になるため、著しく保険会社との信頼を損ねた(詐欺や通知義務違反等)ということで強制解約することができます。

保険金詐欺に該当し、保険会社から訴えられる可能性も!

わざと家を壊した業者が捕まったというケースはよくありますが、わざと家財を壊して家財保険を利用した場合、保険金詐欺に該当するおそれがあり、刑事罰(詐欺罪)になる可能性があります。

以下は国民生活センターが出している注意喚起文の内容です。

(3)保険会社をだますような手口の保険金請求が行われている

火災保険は損害保険の一種で、火災による損害を補償する基本タイプに留まらず、風水災などの自然災害や盗難などの事故(以下「自然災害などの事故」)によって「建物」や「家財」に生じた損害も補償する総合補償型の保険が一般的です。経年劣化による住宅の損傷は、自然災害などの事故による損害ではないので、保険金支払いの対象とはなりません。しかし、「自然災害で壊れたことにすればいい」とうその理由で請求をさせたり、事業者が「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言うケース【事例1】、事業者が壊れていない瓦を外すなどの細工をし「黙っているように」と指示するケース【事例2】がみられます。

うその理由による保険金請求は保険金詐欺に該当するおそれがあり、消費者は保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があるほか、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もあります。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20201001_1.pdf

わざと壊したのに保険会社に虚偽申告してしまったらどうする?

もしもあなたがわざと家財を壊したことを虚偽申告し、偶然に壊れてしまったと嘘をついていたら、悪いことは言いません。必ず保険会社や代理店に本当のことを言いましょう。
保険会社や代理店も鬼ではないため、本当のことを言えば問題はありません。
間違っても嘘(虚偽申告)をつき続けてはいけません。

家財保険は他にどんなものが補償される?

ここまで家財保険の補償内容の中でも「破損・汚損」について説明しましたが、家財保険は他にも補償対象としています。

破損・汚損←今回のテーマはココ!

自分自身や家族の不注意で家財を破損・汚損する被害を指します。例えば、子どもがボール遊びをしてたらテレビにぶつかり壊れた場合、保険金が支払われます。

火災・破裂・爆発            

家財が火事や破裂爆発などで燃える被害を指します。例えば、自宅のストーブに衣類が燃え移り、出火したことで家財に燃え広がった場合、保険金が支払われます。

落雷

家財が落雷により損壊する被害を指します。例えば、近くの電信柱に雷が落ちたことで、自宅の家財が壊れたときに保険金が支払われます。

水災

家財が大雨や洪水により浸水する被害を指します。例えば、床上浸水で自宅の家財が濡れてしまった時に保険金が支払われます。

風災・雪災・雹災

台風や豪雪、雹(ひょう)などにより家財が損壊する被害を指します。例えば、室内の家財が雨漏りで故障してしまった時に保険金が支払われます。

落下・飛来・衝突・倒壊

建物の外部からの物体の落下または衝突などにより家財が損壊する被害を指します。

水濡れ

給排水設備の事故などの漏水で家財が汚損する損害を指します。例えば、自宅の配管が壊れて家財が濡れて壊れてしまった時に保険金が支払われます。

暴力行為・破壊行為

他者からの暴力行為や集団行動、労働争議に伴う破壊行為が原因で家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。

盗難

盗難被害で家財類が盗まれる被害を指します。例えば、夜寝ているときに家財類が何者かに盗まれた場合、保険金が支払われます。

持ち出し家財

住居から一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建物内で火災・水濡れ・盗難などの被害に遭った場合に保険金が支払われます。

まとめ:家財保険はわざと壊した場合、保険金は支払われない!

はじめにお伝えした通り、家財保険は故意に家財を壊した場合は補償されません。
保険会社から保険金が下りないだけではなく、危険人物としてブラックリストに登録されてしまったり、保険金詐欺の扱いになってしまったりとかなり厳しい扱いとなっています。

ただし、わざとではない偶然に壊してしまった場合は保険金が支払われます。
まずはご自身の家財保険が「破損・汚損」は補償対象となっているか契約を確認しましょう。
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元損保社員のつぶやき編集部
【経歴】2012年に損害保険会社に中途入社⇨火災保険損害サービス課で8年間勤務⇨損害保険会社を退職後、実家を継ぐ【資格】ファイナンシャルプランナー2級/アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)
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