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失火責任法はおかしい!火災保険の●●特約が全てを覆す?元損保社員が徹底解説!

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火災の現場で話し合われる議題の一つに「失火責任法はおかしいのではないか」という問題があります。

失火責任法で泣きを見る方もいれば、ホッとされる方もいらっしゃいます。

今回は「失火責任法はおかしいんじゃないか」をテーマに解説していきます。

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失火責任法とは?

失火責任法とは、軽過失による失火については民法709条(不法行為責任の一般原則)を適用せず、損害賠償責任を負わず、重過失がある場合のみ損害賠償責任を負うこととした法律のことです。

明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

https://elaws.e-gov.go.jp/

失火法の要約
  • 軽過失による失火は出火元が類焼先へ損害賠償を負わない。
  • 重過失による失火は出火元が類焼先へ損害賠償を負う。

民法709条(不法行為責任の一般原則)を適用してしまうと、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、軽過失まで損害賠償を負ってしまうと失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされていました。

そのため、失火者に過大な賠償金が請求されないようにと失火責任法が制定されました。

失火責任法は何かがおかしい!

もらい火で家が燃えてしまったら、自己責任になる失火責任法。
なにか少しおかしいと思いませんか?

もし自分の家が類焼してしまったら普通は「被害者」という認識になるのではないでしょうか。

そんな被害者意識がある中、「もらい火だけど自己責任です!」と言われてしまうと、「被害者なのに自己責任っておかしくない?」という気持ちもよくわかります。

失火責任法が失火者保護の観点からすると特に問題はないと見受けられますが、実は類焼した被害者には厳しい法律でもあります。

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失火責任法は類焼損害特約によりもっとおかしくなった!

火災保険には「出火元に賠償責任が生じないのに修復費用が類焼先へ支払いができる」という類焼損害特約という補償があります。

類焼損害特約とは?
自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償する特約

類焼損害特約という存在によって、もしも失火元が軽過失でも賠償責任が生じると失火責任法が改正しても、保険対応ができるということになりました。

そもそも賠償責任は生じないのに類焼損害特約があるのはなんかおかしいと思います。

ただし、もし失火責任法が改正した場合、類焼損害特約の保険料は大きく上がってしまうことは間違いありません。

火災保険の類焼損害特約は必要ない!元損保社員が徹底解説「火災保険の類焼損害特約は本当に必要か?」について火災保険専任担当の元損保社員でファイナンシャルプランナーの筆者が個人的意見を述べていきます。類焼損害特約は当サイトでは必要ない特約として今回はまとめています。理由は4つありますが、ここでしかない情報もあります。...

失火者保護の観点も重要にするべき!

「失火責任法はおかしいのではないか」とここまでお伝えしてきましたが、保険会社に勤めていた身からすると失火元の保護についても重要であると思います。

失火者保護の観点に関連して平成28年に起きた糸魚川市大規模火災を紹介します。

平成28年12月22日10時20分頃に新潟県糸魚川市のラーメン店において、大型こんろの消し忘れにより出火した。焼損棟数は147棟(全焼120棟、半焼5棟、部分焼22棟)、焼損床面積は30,213.45m²にも及び、昭和51年の酒田市における大火以来40年ぶりの市街地における大規模火災(地震を原因とするものを除く。)となった。17人が負傷(一般人2人(軽症2人)、消防団員15人(中等症1人、軽症14人))したが、死者は発生していない。

総務省消防庁

この糸魚川市大規模火災では147棟が焼損しており、出火元のラーメン屋店主は業務上失火の罪で禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡されています。

賠償金は少なくとも30億とも言われており、賠償が現在どのようになっているのか、詳細はあきらかになっていません。

糸魚川市大規模火災は重過失に問われてしまいましたが、もしも失火責任法が改正されてしまうとどんな軽過失でも失火者には多額の賠償金を伴う可能性が高まります。

火を出してしまった方が類焼先へ賠償しなければならないことが常になってしまうと、出火元は破産という選択肢を視野に入れることも出てくるでしょう。

アメリカでは失火責任法はない!

アメリカでは失火責任法は存在しません。

そのため、過失による隣家への延焼時の賠償責任は免除されず、失火元が類焼先へ賠償しなければいけません。

アメリカでは個人賠償責任保険を契約することで、類焼先も補償できるようです。

まとめ:失火責任法はおかしいのか?

今回は「失火責任法はおかしいのか」という問題についてまとめましたが、失火責任法は今後も議論していく余地があると思います。

失火責任法は失火者を保護するためのものになっていますが、反対に類焼先を苦しめてしまうものです。

そのため、「もらい火でも基本自己責任」という観点から現代の日本では火災保険への加入は必須といえます。

失火責任法は明治時代に当時木造住宅が多かったが故の法律ですが、現在は耐火構造の住宅も増えており、現代に合った法律へ再考するべきではないかと思います。

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ABOUT ME
元損保社員のつぶやき編集部
【経歴】2012年に損害保険会社に中途入社⇨火災保険損害サービス課で8年間勤務⇨損害保険会社を退職後、実家を継ぐ【資格】ファイナンシャルプランナー2級/アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)
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